弁護士費用
費用について
弁護士費用には、主として以下の種類がありますが、具体的な弁護士報酬基準については、各法律事務所によって異なっています。当初の着手金以外に付随的に発生する費用なども各事務所によって異なっています(たとえば、日当や追加着手金を、どのような場合にいただくかは各事務所によって異なっています。)。
そのため、一度、実際にご相談に行かれて、率直に聞かれることをお勧めします。
1.法律相談料
法律相談をした際にお支払いいただくものです。
当事務所では、初回相談について、原則として1時間30分まで無料としています。比較的短時間の相談で済むこともありますが、経験上、じっくりとお話をお聞きするとその程度の時間が経過することが多いためです。
※2回目以降は40分5000円(税込5500円)となります。
※出張相談の場合は、基本的には有料となります(交通費および相談料40分5000円(税込5500円))。ただし、高齢者・障害者に対する出張相談については、支援者からのご相談も含めてできるだけ便宜を図りたいと考えておりますので、ご相談ください。
※企業様からのご相談や弁護士特約等保険を利用する場合は基本的に有料で料金は別途考慮します。
2.着手金
成功・不成功に関わらず事件受任時にお支払いいただくものです。具体的な金額については、個別事件ごとの基本料金を前提に事件の難易度、請求金額の大小、依頼者側のご事情などを考慮して、依頼者との合意により決定します。
着手金のお支払い時期は、委任契約締結後、原則として10日以内でお願いします。
なお、事情によっては、分割でのお支払いにも対応しますので、ご相談ください。
3.実費
収入印紙代、郵便切手代、コピー代、交通費、通信費、戸籍・不動産登記簿謄本取り寄せ費用など事件処理に必要な費用です。
当事務所では、基本的には精算を予定しない実費概算を事件受任時にいただき、後日、不足分について追加でのお支払いをお願いしています。
4.成功報酬
弁護士による事件処理の結果、依頼者に利益が生じた場合に、その1部を報酬としてお支払いいただくものです。したがって、たとえば完全に敗訴になった場合には発生しません。
当事務所では、成功報酬は、基本的に事件処理の結果得られた経済的利益の15%としています。
経済的利益が何かは、事件によって様々あり得ます。たとえば、回収額なのか、請求された金額と最終的に支払うことになった金額との差額なのかなどです。
したがって、ご相談時、委任契約締結時にできる限り明確にいたしますので、ご遠慮なくお尋ねください。 なお、基本的には成功報酬の最低額は、着手金と同額とさせていただきます。
成功報酬は事件終了後20日程度内での入金をお願いします。
5.旅費日当
遠方の裁判所や警察署に行くときにお支払いいただくものです。通常予定されている近隣の裁判所へ出頭する場合にはいただきません。
距離および移動時間などを勘案して、1万円から5万円の範囲で決定します。
6.顧問料
個別の事件依頼とは別個に、日々生じる法律問題について、いつでも弁護士に相談できるようにしておきたい場合には、顧問契約が便利です。
企業規模、相談の範囲、回数によって、個人事業であれば月額5000円~、法人であれば月額2万円~から決定します。
事件類型に応じた弁護士費用
基本的には以下のとおりです(すべて税別表記)。
しかし、可能な範囲でご要望にお応えしたいと考えておりますので、ご相談ください。
なお、下記にない事件類型については、旧日本弁護士連合会報酬基準に準拠し、事件受任時に個別に決定します。
債務整理
1.任意整理
着手金 | 1業者(債権者)につき3万円~(ただし、最低着手金は5万円) |
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報酬金 | (a) 業者(債権者)主張の元金より低い金額で和解ができた場合、元金と和解額の差額の10%。解決報酬金については協議 (b) 訴訟前の交渉により過払い金の返還を受けた場合は返還金額の20% (c) 訴訟により過払い金の返還を受けた場合は25% |
別途 概算実費 |
3万円を目安に協議 |
いずれも税別
2.破産
着手金 | 債権者が10社以下 27万5000円から(税込) 債権者が11社以上 33万円から(税込) |
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報酬金 | 原則としていただきませんが、管財事件については別途協議 特別に困難な事情がある場合、過払金があるなどの場合には個別に検討します なお、法人代表者の個人破産については着手金40万円~とします 法人破産については負債総額の0.5%を標準とし、着手金50万円を最低額とします |
※申立ての際の収入印紙代、郵券などの実費(個人自己破産の場合は概算実費35000円を目安に協議)は別途かかります。
※また、管財事件になった場合には、予納金が別途かかります。
3.個人再生
着手金 | 債権者が10社以下 33万円から(税込) 債権者が11社以上 35万円から(税込) ※住宅資金特別条項を定める場合、5万円を目安に加算(協議) |
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報酬金 | 原則として10万円~ 特別に困難な事情がある、過払いがあるなどの場合には個別に検討します |
※別途再生委員が選任された場合にはその報酬の負担があります。
※申し立ての際の収入印紙代、郵券などの実費(概算実費5万円程度)は別途かかります。
離婚・不貞
示談交渉・調停
着手金 | 30万円程度を目安に協議 |
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報酬金 |
着手金同額(金銭請求がない場合)。 |
訴訟
着手金 | 40万円程度を目安に協議 |
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報酬金 | 30万円~(金銭請求がない場合) 30万円および回収金額15%~(金銭請求をする場合) 30万円および請求を退けた金額の5%~(金銭請求されている場合) |
※別居している共同親権者が親権を争う場合、および親権のない親が相手方に対し親権の変更を求める場合には10万円~20万円程度の加算を目安に協議。
※調停から訴訟に移行した場合には、差額分をお支払いいただきます。
※別途概算実費3万5000円程度が必要です。
労働事件
示談交渉・調停・労働審判 | |
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着手金 | 33万円~ |
報酬金 | 着手金同額もしくは回収金額15%(金銭請求する場合)~ |
訴訟 | |
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着手金 | 44万円~ |
報酬金 | 着手金同額もしくは回収金額16.5%(金銭請求する場合)~ |
※そのほか概算実費3万5000円程度が必要です。
※分割支払、一部後払いなどご検討いたしますので、ご相談ください。
高齢者・障害者
高齢者・障害者に対する事件には、高齢者の離婚問題、借金問題、消費者被害、遺言相続など通常の事件類型に属するもののほか、成年後見の申立てなど高齢者や障害者の日常生活に何らかの法的支援が必要な場合など、様々な類型があります。
離婚や借金問題などは、すでに記載のとおりです。
以下ではそれ以外のいくつかの場合をあげます。
1.一般的な消費者被害など
示談交渉 | |
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着手金 | 22万円~ |
成功報酬 | 回収額の16.5%~もしくは着手金同額 |
調停 | |
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着手金 | 25万円~ |
成功報酬 | 回収額の16.5%~もしくは着手金同額 |
訴訟 | |
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着手金 | 35万円~ |
成功報酬 | 回収額の16.5%~もしくは着手金同額 |
※いずれも別途概算実費3万5000円程度が生じます。
※事案によって増減があります。
2.成年後見申立て
着手金 | 15万円~ |
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報酬金 | 原則としてなし。 |
概算実費 | 2万円程度 |
3.公正証書遺言作成
着手金 | 20万円~ |
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報酬金 | 原則としてなし。 |
※公証人との打ち合わせ、公正証書作成の立ち合いも含みます。
※公証役場へ支払う費用等の実費が別途かかります。
※遺言執行者に就任する場合の報酬は、別途お見積りします。
※任意後見に関する公正証書作成についてもこれに準じます。
遺産分割、遺留分減殺請求事件
示談交渉 | |
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着手金 | 22万~ |
報酬金 | 着手金同額および受けた経済的利益の16.5%~ |
調停 | |
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着手金 | 33万円~ |
報酬金 | 着手金同額および受けた経済的利益の16.5%~ |
訴訟 | |
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着手金 | 44万~ |
報酬金 | 着手金同額及び受けた経済的利益の16.5%~ |
※事案や遺産額によって増減することがあります。
交通事故
相談料も含め弁護士費用特約に加入され、LAC基準が適用される方を除きます。
着手金 | 原則33万円~ ※過失割合に争いがあるかどうか、争点がほとんどないかによって10万円程度の範囲で増減します。 |
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報酬金 | 原則回収額の17.6%~ ※相手方から示談提案後にご依頼をいただいた場合で、かつ、増額があまり見込めない場合には着手金同額を上限として増額することがあります。 ※判決となった場合は、認定された損害額から弁護士費用と遅延損害金を除いた金額の17.6%~。 ※相手方から確実に賠償金の回収が見込める事案については、着手金の一部または全部の後払いにも柔軟に応じます。 |
そのほか一般民事事件
示談交渉 | |
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着手金 | 22万円~ |
報酬金 | 受けた経済的利益の16.5%~もしくは着手金同額(税別) ※事案や請求額によって日弁連の旧基準の範囲で増減することがあります。 |
調停 | |
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着手金 | 27万5000円~ |
報酬金 | 受けた経済的利益の16.5%~もしくは着手金同額 ※事案や請求額によって日弁連の旧基準の範囲で増減することがあります。 |
訴訟 | |
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着手金 | 35万~ |
報酬金 | 受けた経済的利益の16.5%~もしくは着手金同額(税別) ※事案や請求額によって日弁連の旧基準の範囲で増減することがあります。 ※経済的利益とは、金銭請求をする場合には、弁護士が依頼を受けて現実に入手した金額(元々一定額の提案を受けていた場合には増額分)をいい、他方で、金銭請求を受けた場合、弁護士が依頼を受けたことによって減額することができた金額のことをいいます。 不動産事件の場合には、固定資産評価額を基準として算出します。 ※なお、別途実費概算として3万5000円程度(訴訟の場合には、別途郵券代、印紙代を加算した概算費用)をいただきます。 |
刑事事件
被疑者段階から受任 | |
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着手金 | 原則として30万円~ |
報酬金 | 不起訴 着手金と同額 略式命令(罰金) 着手金の半額 ※その他実費概算3万5000円程度 ※否認事件については別途10万円から20万円程度の範囲で加算することがあります。 ※裁判員対象事件については別途加算します(原則として30万円から100万円程度の範囲で加算)。 |
被告人段階から受任 | |
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着手金 | 原則として30万円~ |
報酬金 | 保釈を得た場合 10万円程度 執行猶予 着手金の半額~ 求刑の80%以下に減刑 着手金半額程度 無罪判決を得た場合 100万円を基準にして増減 ※その他実費概算3万5000円程度を目安に協議 ※否認事件については別途10万円から20万円程度の範囲で加算することがあります。 ※裁判員対象事件については別途加算します(原則として30万円から100万円程度の範囲で加算)。 |