交通事故
こんなときご相談ください(初回相談は無料です。)。
例えば
- はじめて交通事故にあったが、今後の流れがよくわからない。
- 過失割合について揉めているが、本当のところがよくわからない。
- 今も首や腰が痛いが保険会社から、今後の治療費の支払いを拒否されている。どうしたら良いか。
- 保険会社から示談の提案が届いたが、適切・妥当な金額なのかよくわからない。
- 後遺症について後遺障害等級認定(被害者請求ないし事前認定)をしたら非該当になった。どうしたらよいか。
弁護士に相談・依頼するメリット
- 全体的な手続きの流れについて把握できるようになる。
- 相手方が提示している賠償額が、事案に適切・妥当な金額なのかどうかの判断がしやすくなる。
- 保険会社との交渉など直接自分でしなくてもよくなり、煩わしさから解放される。
- 示談するのか、訴訟するのか、あるいは自損自弁として突っぱねるべきなのか、その判断がしやすくなる。
- 後遺障害について、さらに争うべきなのか判断がしやすくなる。
ご依頼の流れ
ご相談
※事故について可能な範囲の資料をご持参いただきます。
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受任
※弁護士費用特約によってLACの基準が使えるのかどうかにより弁護士費用は変わります。
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相手方ないし相手方保険会社に通知
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調査
※相手方保険会社からも資料を開示してもらうなどして、さらに調査します。開示された資料をもとに再度依頼者と打ち合わせをして、方針を決定します。
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相手方ないし相手方保険会社と交渉→示談成立
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調停・訴訟
※和解で終了することもあります。
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解決
弁護士費用特約について
加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を保険会社が補償するので、弁護士費用のことを考えずに相談・依頼が可能です。一般的には、限度額は300万円となっていますが、通常、弁護士費用が300万円を超えることはまずありません。
交通事故のQ&A
Q 交通事故による怪我で長期の入院をしました。入院で仕事(家事)を休んだのですが、この入院による損害を相手方に請求できますか
このような損害を休業損害といいますが、休業損害も請求できます。給与所得者については、事故前の収入を基礎として、受傷によって休業したことによって収入が現実に減った金額です。
休業損害=一日の基礎収入×休業日数
給与所得者については、事故前の収入とは、事故前3カ月の平均給与をもとに算定するのが一般的です(3カ月の給与の合計額÷90日×休業日数)
ただ、相談者が、給与所得者なのか、主婦なのか、事業所得者なのかなどにより計算の仕方が異なりますので、詳細はご相談ください。
Q 後遺障害の等級認定はいつ申請をすればよいでしょうか。
A 後遺障害とは「傷害が治ったときに身体に存する障害」(自動車損害賠償保障法施行令第2条1項2号)をいいます。この「治ったとき」というのを通常「症状固定」と言います。この「症状固定」というのは、これ以上治療しても治療効果が上がらない場合をいいます。この段階に至って後遺障害等級の認定申請をすることになります。したがって、現在、治療中であれば治療を継続してもらい、主治医から、「症状固定」という話が出てきてから検討することになります。
後遺障害等級認定の請求には、被害者からする被害者請求と、相手方の任意保険会社がする事前認定があります。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、被害者請求をする場合には、交通事故証明書に相手方が加入している自賠責保険会社の記載がありますので、そこに連絡をして被害者請求の書類を送ってもらい、その後、その内容にそって手続きをすすめていくことになります。
Q 相手方保険会社から損害賠償金の提示をされましたが、金額に納得ができません。増額は可能でしょうか。
A 通常保険会社は、保険会社の基準にそった損害額を提示してきます。この金額は、裁判になったときの金額(いわゆる赤い本の基準)より相当程度低いことが通常です。
相手方保険会社と交渉をすることで、若干の増額が見込めるのが通常です。弁護士に相談するなどして粘り強く交渉することが重要と思います。弁護士費用特約が付保されているのであれば、弁護士費用をあまり気にすることなく、弁護士に依頼することが可能です。詳細については弁護士に相談することをお勧めします。