離婚・不貞等に関するご相談
こんなときご相談ください(初回相談は無料です。)。
例えば
- 夫(妻)から離婚の話を突然切り出された。突然のことで今後どうしたら良いかわからない。インターネットで情報を見てみたが、最終的にどうしたら良いのか決断がつかない。
- 夫(妻)と離婚することについては合意しているが、子供の親権や財産分与などの条件面で話し合いがまとまらない。どのように折り合いをつけたら良いのかわからない。
- 夫(妻)と概ね離婚の話し合いはまとまったが、書面にしたほうが良いのか、どのような書面にしたら良いのかわからない。
- 離婚後、あるいは別居後、夫(妻)が子供との面会交流を拒否している。逆に、夫(妻)に面会交流をして欲しくない。仮に、面会交流を認めざるを得ないとしても、自分はそれに関わりたくない。
- 夫(妻)が浮気していることが判明したが、今後どうしたら良いかわからない。
- 夫(妻)との離婚は仕方がないが、いくら支払えばよいのか(いくらもらえるのか)わからない。
- 夫(妻)からDVを受けている。このままでは耐えられそうもない。
- 元夫(妻)から付きまとわれて困っている。
- 交際相手の配偶者から、不貞を理由に慰謝料請求をされている。
弁護士に相談・依頼するメリット
- 法的に、かつ、第三者的な視点から、全体像を明らかにするので、これからとるべき方向性について冷静な判断がしやすい。
- 弁護士には守秘義務があるので、今まで誰にも話せなかったようなことでも、安心して話ができる。
- 離婚・不貞の問題は、示談や調停といった話し合いでまとまらない場合、最終的には訴訟という形で争われるため、証拠が重要となる。証拠の収集という観点から今後行うべき行動が判断しやすくなる。
- DVの場合は勿論、それ以外の場合でも、相手方である夫(妻)と感情的に直接交渉したりするのが困難である場合、弁護士に依頼することにより、直接、相手方と交渉しなくても良くなり、精神的負担が軽減する。
ご依頼の流れ
ご相談(初回1時間30分は無料)
※離婚原因は何か、仮に離婚するとした場合の今後の生活設計なども含めてお聞きします。重要なのは、当事者の今後の生活をどのように立て直すのかということだからです。ただし、DVなど緊急性のある場合は別です。
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受任
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相手方への通知(原則として)
※弁護士が窓口になるので、相手方に対し、今後直接の交渉はしないように連絡をします。
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示談交渉、調停→解決
※いろいろな事案があるため、一律に断定することはできませんが、困難な事例であればあるほど、早めに第三者である裁判所等が関与した方針をとります。
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訴訟(和解)→解決
※訴訟になった場合も、常に判決というわけではありません。途中で和解という形で終了することもあります。重要なのは、今後の生活を見据えた妥当な解決です。離婚さえすれば良いというわけではありません。
※面会交流が中心的に問題となっている場合には、裁判所などで一定の解決を見た後も、第三者機関を介して面会交流をするなどのことも検討する必要があります。
離婚のQ&A
Q 突然、相手に離婚を切り出されました。相手に慰謝料を請求できますか
A 離婚の原因によります。単に性格の不一致が離婚原因というのでは難しいです。ただ、話し合いをする中で、解決金名目で一定の金銭が支払われたり、離婚後の生活保障的な意味合いで、財産分与として、一定の金銭が支払われることはあり得ます。
Q このたび、協議して離婚をすることになりました。相手方は養育費や慰謝料などは後日きちんと支払うと言っていますが、信じても大丈夫でしょうか
A 基本的にお金を支払ってもらう側としては、万一相手方が支払いをしてこない場合に備えて、きちんとした書面(それも公正証書や調停調書)にしておくことをお勧めします。詳細はご相談ください。
Q 相手方との生活に耐えられません。先日、離婚の話を切り出したところ、子供(5歳、3歳)の親権は絶対に渡さないと言われました。子供は絶対に渡したくありません。離婚した場合、私は親権者になれますか
A 一般論としては、「子にとって何が最善の利益であるか」という観点から、比較的低年齢では母性優先の原則(母親の役割をする方という意味です。)を重視し、ある程度の年齢になれば子の意思の尊重をするという子の意思の尊重の原則、監護の継続性の原則(今の生活状況をできるだけ継続させる)、兄弟不分離の原則(できるだけ兄弟は分離しない)のほか、現在の監護体制になった経緯、現在の監護状況、面会交流についての意向、将来の監護方針などを総合して決定しているとされています。通常、妻側が親権者になることが多いと思いますが、前記のような総合考慮なので、詳しい事情を弁護士に相談されることをお勧めします。
Q このたび協議離婚をしたのですが、相手方が子供に会わせてくれません。どうしたら良いですか。
A 面会交流の調停等の申立てを検討するべきですが、同時に、面会交流を支援する第三者機関を利用することも検討する必要があると思います。詳細は、ご相談ください。