借地借家・境界紛争
こんなときご相談ください(初回相談料は無料です。)。
例えば
- 地主から土地を明け渡せと言われている。
- 敷金などの返却についてトラブルを避けたい。
- 隣地との境界がおかしい。
- そのほか貸主・借主間にトラブルが生じている。
弁護士に依頼するメリット
- 法的に第三者的な観点で全体像を把握することができ、今後の判断が容易になる。
- 最終的に書面などを作成するので、後日のトラブルを避けられる。
- 境界紛争の場合には、筆界特定制度という迅速簡易な制度も利用しやすくなる。
ご依頼の流れ
ご相談
↓
受任
↓
示談交渉(境界紛争の場合筆界特定制度)
↓